同窓会について

東海中学校・高等学校同窓会会則

第1章 総  則

(名 称)
第1条 本会は、東海中学校・高等学校同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ることにより会員の交流と団結を強化し、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 会報、会員名簿その他必要と認める出版物の刊行
2 講演会、見学、親睦会等必要な集会及び事業
(事務所)
第4条 本会は、事務所を名古屋市東区筒井一丁目2番35号学校法人東海学園内におく。

第2章 会  員

(会員の種類)
第5条 本会の会員は、正会員、名誉会員、特別会員及び学生会員の四種とする。
(正会員)
第6条 本会の正会員となる資格を持つ者は、宗学校、旧制東海中学校、東海夜間中学校、東海高等学校(夜間課程を含む。)及び東海中学校の卒業生並びにこれらに在学した者とする。
(名誉会員)
第7条 本会の名誉会員となる資格を持つ者は、現旧の学園理事長、校長及び学園の特別縁故者であって
総会の承認を得た者とする。
(特別会員)
第8条 本会の特別会員となる資格を持つ者は、学園の現旧職員及び本会の特別貢献者であって総会の
承認を得た者とする。
(学生会員)
第9条 本会の学生会員となる資格を持つ者は、東海中学校及び東海高等学校に在学している者とする。
但し、議決権及び役員資格を有しない。
(会 費)
第10条 正会員は、年会費を納入するものとし、その額は理事会で定める。
2 納入された会費は返還しないものとする。

第3章 役員及び職員

(役員の構成)
第11条  本会に次の役員をおく。

1 会  長 1名
2 副 会 長 若干名
3 専務理事 若干名
4 常任理事 30名以内
5 理  事 200名以内
6 監  査 3名
7 顧  問 若干名
8 参  与 若干名
9 幹  事 600名以内

(役員の任務)
第12条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する
3 専務理事は、本会の行事を統括する。
4 常任理事は、常任理事会を構成し本会の事業全般を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、本会の事業にかかわる重要事項を処理する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
7 顧問及び参与は、本会の運営について会長の諮問に応ずる。
8 幹事は、本会を活性化させるため本会の事業に参画するとともに、その所属する同窓会員の現況を把握して適宜本会に報告する。
(役員の選出方法)
第13条 役員は、次の方法により選出する。
1 会 長 総会において選出する。
2 副 会 長 会長が常任理事会の承認を経て委嘱する。
3 理 事 会長が幹事のうちから委嘱する。
4 専務理事 会長が理事のうちから委嘱する。
5 常任理事 会長が理事のうちから委嘱する。
6 監 事 総会において選出する。
7 顧 問 会長が本会の功労者のうちから委嘱する。
8 参 与  会長が本会の功労者のうちから委嘱する。
9 幹 事  会長が卒業年次別、地域、職域及びクラブOB会の推薦に基づいて委嘱する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
2 監事の任期に限り、3年とする。ただし、補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
(名誉会長)
第15条 本会に名誉会長若干名をおくことができる。
2 名誉会長は永年にわたり功労のあった会長を理事会の承認を経て推薦する。
(職 員)
第16条 本会の事務を処理するため事務局をおき、事務局長及び職員をおく。

第4章 総 会

(通常総会)
第17条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
(臨時総会)
第18条 臨時総会は会長が必要と認めたとき、いつでも招集する。
2 会長は、会員現在総数の30分の1以上、または監事から会議の目的たる事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議 長)
第19条 総会の議長は、会長もしくは会長の指名する者をもってこれにあてる。
(承認事項)
第20条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1 事業計画及び収支予算
2 事業報告及び収支決算
3 財産目録
4 その他理事会において必要と認めた事項
(議 事)
第21条 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数の議決によって決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 常任理事会

(常任理事会)
第22条 常任理事は、常任理事会を組織し、本会に関する事業全般を処理する。監事は随時参加して意見を述べることができる。
2 常任理事会の議長は、会長もしくは会長の指名する者をもってこれにあてる。
3 常任理事会の議事は、出席者の過半数の議決をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第23条 常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 会議の日時及び場所
2 会議に出席した役員の氏名
3 議決事項
4 議事の経過

第6章 理 事 会

(理事会)
第24条 理事は、理事会を組織し、本会の事業に関する重要事項を処理する。監事は随時参加して意見を述べることができる。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長もしくは会長の指名する者をもってあてる。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章 幹 事 会

(幹事会)
第25条 幹事は本会の活性化のため幹事会を組織し、各単位会を代表して同窓会員への事業の周知に努めるとともに、本会の事業に積極的に参画するものとする。
2 幹事会は、会長が招集する。

第8章 顧問・参与会

(顧問・参与会)
第26条 会長の諮問に応ずるため顧問・参与会をおく。
2 顧問・参与会は会長が必要と認めたとき招集する。

第9章 会 計

(経 費)
第27条 本会の経費は、入会金、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第10章 補  則

(運営に関する事項)
第29条 本会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(会則の改正)
第30条 本会の会則は、総会において出席者の過半数の承認を経なければ改正することができない。

1 この会則は、昭和52年4月1日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、昭和54年10月16日から施行する。
ただし、役員改選については、昭和55年4月1日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、昭和63年4月1日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、平成10年6月20日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、平成18年6月24日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、平成22年6月26日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、平成25年6月22日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、平成27年6月20日から施行する。

附  則

(施行期日)
1 この会則は、平成27年6月20日から施行する。
(第2章 会員 第10条 変更にともなう一部改正)

制定年月日 昭和22年4月1日
改正年月日 昭和23年5月(第3条一部改正)
昭和33年9月(第3条、第4条一部改正)
昭和40年6月(第7条一部改正)
昭和41年10月(第13条一部改正)
昭和52年4月1日(全面改正)
昭和54年10月16日(全面改正)
昭和63年4月1日(第10条一部改正)
平成10年6月20日(全面改正)
平成18年6月24日(第1条一部改正)
平成22年6月26日(第2章一部改正)
平成25年6月22日(第3章一部改正)
平成27年6月20日(第2章一部改正)

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